参政党憲法案2025.5
天皇を神聖視し侵すべからず1-3とすることの意味は、不敬罪による死刑(幸徳秋水らの死刑)を意味する。
日本人は「国」を守らなければならない5-2は、徴兵制を意味する。
古典素読、神話、修身、武道を必修科目とする。9-3
教育勅語、詔勅、愛国心、祭祀・偉人、伝統行事などを教育は尊重しなければならない。9-4
報道は「偏ることなく」、国の政策につき公正に報道する義務がある。16-2
報道・情報通信は国営or自国の資本とする。16-3
公務員は情報を漏洩してはならない。16-5
(犯罪や「不正取得」による)外国資本(不動産・法人)を没収する。19-3
帰化要件は「国柄の理解度」と「公共の安全」を基準とする。19-4
戦争開始は国会の事後承認で可能。20-3
「統治」は國体を尊重して行う。22-1
公務員は日本国民でなければならない。22-3
政党の資金は国民だけが拠出できる。23-2
国会では各院総議員の1/3が出席すれば、過半数で議決できる。24-3
国会の召集は年1回だけ。24-4
「国家の安全」を阻害する国政情報は開示しない。25-3
裁判官は心身の故障で罷免する。26-4-1
「国政評価委員会」の設置27-1
国民投票実施の要件は、衆議院・参議院のいずれかの議会の総議員の1/3、or内閣が必要とする時28-1
成立した法律に関して「一定の期間内に」「一定数」の請願で国民投票が「できる」28-2 曖昧。
金融政策は国際機関の干渉を受けない。29-3 国連無視。
国際機関の決定・勧告が、憲法や日本の「慣習」に反すれば、効力を持たない。32-2 国連無視。
憲法改正は、各議院の総議員の過半数で発議し、国民投票による有効投票数の過半数を要する。33-1
注
4 大嘗祭・新嘗祭は国の祭祀である。1-2
5 詔勅は皇祖皇宗の神霊と一体となって天皇が発する。1-3
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