2025年5月12日月曜日

最高裁主催 全国裁判官による再審研究会の議論に異議あり

 

最高裁主催 全国裁判官による再審研究会の議論に異議あり

 

検察が独占する証拠の開示について

 

・「「ある程度緩やかに」証拠開示を(検察側に)求める」における「ある程度」「緩やかに」は、証拠を「全部ではなく部分的に」開示するということらしい。無罪にできるかもしれない重要証拠を庶民から遠ざけようとする暗闇を感じる。

 

・「請求人から無罪を言い渡すべき新証拠が提出されているのに、なぜさらに(検察側からの)証拠開示を求めるのか、その理由の整理が必要」とは、検察側が独占する証拠の開示を求める理由がないとでもいうつもりなのか。袴田事件の教訓を受け止めているのか。

 

・「(検察側が持っている)証拠の開示の必要性を判断するために、その証拠を裁判所だけが見る」とのことだが、証拠の必要性の判断は、庶民にも公開されるべきで、一部の法曹関係者だけが独占すべきものでないと考える。

 

・「(再審請求は)非常救済手続きであって、第四審ではない。証拠開示をどこまで認めるのか、法的根拠が重要」とは、請求人がアプリオリ(先験的)に犯人であるという前提に立っており、証拠開示を出し渋る口実にすぎない。

 

・「第四審は認めない。無辜の救済との「見極め」=区別が重要」とは、請求人=犯人視を前提とした考えである。

 

感想

 

以上の裁判官の意見の中には、裁判官や検察官が法の番人であり、正義を代表するエリートだという意識が見え見えであり、裁判官は法が正義の全てであると誤解しているのではないか。その誤解を、袴田事件で死刑判決を書いた裁判長のその後の対応が如実に示している。「巌、悪かった。許してくれ」「「私は犯人ではありません」と袴田が毅然として言ったことが終生脳裏から離れなかった。」

正義は犯人とされた被疑者にしか分からない。だから、犯人とされた人の手紙や日記が、法とは別次元で、重要なのである。

 

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