2026年10月15日木曜日

菊池事件パンフレット 菊池事件再審弁護団、菊池事件国民的再審請求人団 2024 

 

菊池事件パンフレット 菊池事件再審弁護団、菊池事件国民的再審請求人団 2024 

 

 

感想・メモ

 

状況証拠としてはもっともありそうな設定だが、証拠とされたものに重大な疑問点がある。

 

その一つは犯行に使われたとされる凶器であるが、不思議なことに、その凶器が変遷していて、当初は草刈鎌だったが、後には短刀に変わった。しかもその短刀からは血液反応がないのである。おかしい。これを証拠と言えるだろうか。そして被疑者Fさんの衣服にも血痕がないのである。

 

二つ目の証拠は、親族(伯父、大叔母、この両名からその話を聞いたという親族)の証言である。しかし伯父の証言は、叔父が別件逮捕・拘留されたときに得られた証言である。また、この親族証言について心理鑑定がなされ、その証言が具体的な事実(体験)に基づいた証言ではないとされている。(対立仮設検討型供述分析)

 

三つめは本人の自白証言であるが、これは逮捕時に警官によって腕を被弾して痛みで苦しんでいた時に取られたものである。本人はその後一貫して否認している。

 

 

事件の背景

 

菊池事件はらい患者やその疑いのある者を隔離収容しようとする国策に基づき、行政がらい患者を探って駆り集めようとしていた時代に起った。

その国策をFさんが拒否し、Fさんを付け回す行政官Aを恨み、A宅にダイナマイトをしかけ(第一事件1951/8/1)、刃物で殺害する(第二事件1952/7/6)という、いかにもありそうな場面設定である。

 

 

メモ

 

1954年4月、ハンセン病患者の子どもによる不通学運動(黒髪校事件)が発生した。学校父兄による通学妨害ともされる。

 

1962年9月11日、法務大臣がFさんに対する死刑執行指揮書に押印した。第三次再審請求中である。

翌日の9月12日、第三次再審請求を棄却。

翌日の9月14日、死刑執行。

 

 

019 再審法には、再審できる事例として、憲法に違反した裁判手続きが書かれていない。これも争点。

 

この事件の再審請求は当初、親族からではなく、検察官に再審を要望するという形で行われたが、後に2021/4遺族が再審請求をするようになった。遺族がハンセン病差別を恐れて、公の場に出るのを恐れていたからである。今回も匿名での再審請求である。

 

「菊池」は、熊本県北部の地名である。

 

ちなみに、この菊池事件をテーマとした映画の上映会が、来週開催される。

 

らい予防法人権侵害謝罪・国賠訴訟勝利25周年記念上映会 2026年10月24日(土)1回目10:30 2回目 14:30 群馬県勤労福祉センター 1000円 中山節夫監督 映画 「新・あつい壁」

 

以上

 

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