日本諸学振興委員会規定 昭和11年1936年9月8日文部省訓令、昭和16年1941年3月18日改正
第一条 国体・日本精神の本義に基き、各種の学問の内容や方法を研究・批判し、我が国独自の学問・文化の創造・発展に貢献し、ひいては教育の刷新に資するため、日本諸学振興委員会を設ける。
第二条 委員会は次の事業を行う。
一、学会、公開講演会等の開催。二、その他必要な事項
第三条 委員会は委員長と常任委員35人以内で組織する。事業遂行のために必要な時は臨時委員を置くことができる。
第四条 委員長、常任委員、臨時委員は文部大臣が委嘱あるいは命ずる。
第五条 委員長は会務を統理する。委員長に事故があるときは、文部大臣が指名する常任委員がその職務を代理する。
第六条 委員会に常任委員会、専門委員会、委員総会を置く。委員長はこれを招集し、その議長となる。
第七条 常任委員会は常任委員が組織し、学会、公開講演会、その他の事業に関する一般事項を協議する。
第八条 専門委員会は当該学科部門に関係する常任委員や臨時委員で組織し、学会、公開講演会等の開催に関する事項を協議し、その実行に当たる。
第九条 委員総会は常任委員と臨時委員で組織し、必要に応じてこれを開く。
第十条 委員会に幹事を若干名置く。文部大臣がこれを命ずる。幹事は委員長の指揮を承け、庶務を整理する。
第十一条 委員会に書記を若干名置く。文部大臣がこれを命ずる。書記は委員長や幹事の指揮を承け庶務に従事する。
第十二条 委員長は文部大臣の許可を経て、会務に関する規則を設けることができる。
日本諸学振興委員会職員
委員長 教学局長官 藤野恵
常任委員 東京帝国大学名誉教授 高楠順次郎
同 筧克彦
同 吉田熊次
同 黒板勝美
同 宇野哲人
同 藤村作
同 高木貞治
同 辻善之助
東京帝国大学教授 男爵 穂積重遠
東京帝国大学教授 森荘三郎
同 和辻哲郎
前東京帝国大学教授 深作安文
同 藤懸静也
京都帝国大学名誉教授 吉澤義則
同 高田保馬
同 田辺元
同 西田直二郎
同 植田壽蔵
九州帝国大学教授 長沼賢海
神戸商業大学名誉教授 齋藤常三郎
広島文理科大学名誉教授 西晋一郎
神宮皇學館大學長 山田孝雄
国民精神文化研究所員 紀平正美
慶応義塾大学教授 小林澄兄
國學院大學教授 河野省三
文部省専門学務局長 永井浩
教学局部長 堀池英一
同 近藤壽治
昭和十七年度教育学部臨時委員
東京帝国大学教授 入澤宗壽
京都帝国大学教授 木村素衛
広島文理科大学教授 長田新
東京女子高等師範学校教授眞田幸憲
早稲田大学教授 稲毛金七
文部省督学官 水野敏雄
幹事 教学局書記官 中根秀雄
同教学官 高木覚
同 原元助
以上
昭和18年5月10日発行
文部省教学局 編纂
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定価七十銭
以上
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