日本国憲法
日本国憲法を読んでみた。「7条解散」、臨時国会開催要求、国家による宗教への介入の禁止などの懸念事項に係る条項があった。
第1章 天皇
第7条 天皇の国事行為
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
三 衆議院を解散すること これは、天皇の行為(国事行為)を制限するための規定であり、それを横取りして勝手に解散する根拠にはならない。戦後最初に「7条解散」を始めたのは誰か。1952年、吉田茂が「抜き打ち解散」を行った。
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由 宗教への国家介入禁止の件では、自衛隊による靖国の集団参拝を思いついた。
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
上記の2と3に、自衛隊員による靖国集団参拝は、抵触するのではないか。
第26条 教育を受ける権利と受けさせる義務 生保との関連
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。これに関して、生保の子弟に対して、大学や大学院教育を受けることを禁じているらしいが、それは憲法違反ではないか。「法律の定めるところにより」が、生保を非対象の理由とするなら、それは差別ではないか。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘留又は拘禁されない。これは被告人に弁護士をつける権利があることを言っている。警官の接見で弁護士をつけることも言っているのではないのか。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利がある。
「迅速な裁判」を受ける権利があるのに、今の裁判は2、3年単位でかかるのでは。とても迅速とは言えないのでは。
第38条
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。これこそ全く守られていないのでは。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く拘留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。まさにこれは袴田事件、狭山事件などの冤罪事件に当てはまることである。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第4章 国会
第44条 議員及び選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。これは、在日朝鮮人に国政選挙での被選挙権や選挙権がないことが憲法違反であることを言っているのではないか。「人種」の代わりに「国民」概念を持ち出すのは屁理屈ではないか。
第54条 臨時会
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。ここに期日の記述がないとして、これを無視するのは憲法違反である。
第63条 国務大臣の出席
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第5章 内閣
第66条 内閣の組織と責任
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。これは自衛隊員が議会に関与することを禁じたものと思われる。最近、元自衛隊員の議員が増えているが、グレーな懸念材料である。禁止すべきではないか。
第7章 財政
第89条 公の財産の用途制限
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。これによれば、私立学校に助成するのは憲法違反ではないか。
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿